監理支援機関が国の許可を受ける時期ですが、企業側も社内体制(人選)を固める必要があります。
必須となる3つの役職と要件
企業側(育成就労実施者)は、以下の3役職を選任し、講習受講などの要件を満たす必要があります。
- 1. 育成就労責任者: 現場の統括者。養成講習の受講(過去3年以内)が必要です。
- 2. 育成就労指導員: 技能を教える人。「5年以上の実務経験」に加え、養成講習の受講が必要です。
- 3. 生活相談員: 生活面のサポート役。養成講習の受講が必要です。
母国語相談体制の整備
新制度では、外国人からの相談対応が重視されます。通訳を「常勤」で置く必要までは求められていませんが、「緊急時にも対応できる」体制(外部委託やオンライン通訳の確保など)を整えていることを、申請時に示す必要があります。