この時期に採用する人材を、どちらの制度の枠組みで入国させるか、極めて重要な分岐点となります。
「2027年6月」というデッドライン
旧制度(技能実習)で入国させる場合、改正法の施行日(2027年4月1日)から3ヶ月以内、つまり2027年6月末までに入国を完了させなければなりません。
注意: ビザ審査の遅れなどを考慮すると、スケジュールの猶予は全くありません。
日本語要件の壁
新制度(育成就労)で呼ぶ場合は、入国前に「日本語能力A1(N5相当)」の合格、または認定日本語教育機関等での220時間以上の講習受講(日本語学習160時間+生活知識等60時間など)が必須となります。