新法が施行され、ようやく「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請が可能になります。
COEの事前申請は不可
「育成就労計画」の認定は事前にできますが、入管へのCOE交付申請自体は2027年4月1日以降でないとできません。
入国までのタイムラグ
4月1日に一斉に申請が行われるため、入管の審査窓口が混雑し、実際のCOE交付まで1~2ヶ月かかる可能性があります。そこから現地でのビザ発給手続き(数週間)があるため、実際に新制度での外国人が日本の土を踏むのは、早くても2027年5月~6月頃になることを見込んでおく必要があります。
特定技能への接続
育成就労で3年間育成した人材は、原則として試験なしで「特定技能1号」へ移行できますが、この際も「日本語A2.2相当」+「技能試験(3級相当)」の合格が要件となるため、3年間の計画的な教育実施が企業の義務として重くのしかかります。